2019年05月18日 08:13
保健所の許可基準
移動販売を始めるには、必要なことがいくつかあります。
□ 車を保管すること。 (駐車場が必要、あたりまえですね)
□ 食品衛生責任者であること。(講習1日受講で取得できます、調理師でもOK)
□ 営業許可がとれる車であること。(基準は全国、都道府県別に基準が異なります)
□ 仕込み場所があること。(これもメニューや管轄保健所で見解が異なります)
やはり、口に入るものを販売するわけですから、何でもOKってことはありません。
商売として始めるために、ハードルは超えねばなりません。
「お金がないから」
「面倒くさいから」
ではだめなんです。
ご来店いただければ、詳しくご説明しておりますし、一緒に方法を考えます。
写真のような、売れそうなスタイル、あこがれますが、これだと日本では許可がでません。
なぜか??
車内にゴミ、埃が入らないために、室内は平滑な掃除しやすい、埃が溜まらない
構造であることが、基準のひとつなんです。
だから、販売者(製造者)は、外に出ての調理はできません。(暑いから車の外ではだめ)
サッシであったり、網戸であったり、異物混入を防ぐための構造でないといけない
ということなんです。
じゃあー テント営業はどうなんだ?
あなたの疑問わかります。
私も営業許可の基準は、少なくとも、全国基準を同じにするべきと考えてます。
近く、自動車営業の基準が見直されるようなので、皆が安全のために、守れる基準に
なることに期待しております。
