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保健所の許可基準  

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移動販売を始めるには、必要なことがいくつかあります。 



□ 車を保管すること。 (駐車場が必要、あたりまえですね)

□ 食品衛生責任者であること。(講習1日受講で取得できます、調理師でもOK)

□ 営業許可がとれる車であること。(基準は全国、都道府県別に基準が異なります)

□ 仕込み場所があること。(これもメニューや管轄保健所で見解が異なります)



やはり、口に入るものを販売するわけですから、何でもOKってことはありません。

商売として始めるために、ハードルは超えねばなりません。



「お金がないから」

「面倒くさいから」

ではだめなんです。



ご来店いただければ、詳しくご説明しておりますし、一緒に方法を考えます。



写真のような、売れそうなスタイル、あこがれますが、これだと日本では許可がでません。



なぜか??



車内にゴミ、埃が入らないために、室内は平滑な掃除しやすい、埃が溜まらない

構造であることが、基準のひとつなんです。



だから、販売者(製造者)は、外に出ての調理はできません。(暑いから車の外ではだめ)



サッシであったり、網戸であったり、異物混入を防ぐための構造でないといけない

ということなんです。



じゃあー テント営業はどうなんだ?



あなたの疑問わかります。



私も営業許可の基準は、少なくとも、全国基準を同じにするべきと考えてます。



近く、自動車営業の基準が見直されるようなので、皆が安全のために、守れる基準に

なることに期待しております。