2019年05月23日 08:36
移動販売に欠かせない高圧ガスについて①
「車は注文した!」
「出店場所も見つかった!」
さあ~ 準備万端。。。。
ちょっと待って。。。 プロパンガスの取引は済みましたか??
プロパンガスは、一般のガソリンのようにどこでも入れられるわけでは
ありません。
しかも、お店(ガス販売店)によっては、配送の距離もありますし
新規のお客さんには「売りません」という判断も店ごとに決めれるんです。
それは、「高圧ガス保安法」という法律があり、販売店は許可のもと
高圧ガスの販売をしてるので、販売先で問題が発生すれば、
許可取り消しになる可能性もあるんです。
だから、貸し出しは当然、慎重になります。
また、ガスを使用する人は、ガスの取扱いについて知識が必要なんです。
第49条関係
<駐車時間が2時間を超える場合には貯蔵関係の法令の規定に抵触する。>
ということは、移動販売車にガスを積載して2時間以上駐車した場合
積載した容器は貯蔵違反になるってことです。
そして、ガスを使い切った容器は、「空容器」と思ってませんか?
客観的に反証のない限り、高圧ガスの圧力がなくても「空容器」とは考えず、
「残ガス容器」として取扱いになり、高圧ガスが置かれてる場所は、「容器置き場」
としての要件を満たしてる必要があります。
もちろん、満たしてなければ、違反になります。
「知らなかった~」では済まないことになってしまいますから
常に、「高圧ガスはきわめて危険である」と認識して、必要な知識は
販売者の責任として勉強しないとですね。


参考までに、高圧ガスの貯蔵の規制とは下記のとおりです。
・40度以下保持
・転倒転落防止
・バルブの損傷防止
・粗暴は取扱い禁止
・高圧ガス容器は容器置き場で貯蔵
・充填容器と残ガス容器に区分貯蔵
・容器置き場の不要なもの撤去
・船、車両、鉄道での容器による貯蔵禁止
・2m以内の火気厳禁
・風とおしのよい場所での貯蔵
・容器置き場の携帯電灯以外の燈火禁止
移動販売オーナーは今一度、守れてるか見渡してみてください。
移動販売を奨める立場の方々も、車を購入する方に「安易」に
ならないように教えてあげてくださいね。